中古福祉用品について 厚生労働省の見解

こんにちは。mina familyの本田です。

昨年より当団体で取り組んでいる『中古の福祉用品(車いすなど)の譲渡仲介』について、進展がありましたのでご報告します。

中古の福祉用品譲渡の活動を広めるにあたって、懸念材料の一つに「公費で購入したものなのに、他人に譲渡して良いのか」というものがありました。

今回、その問題について大阪市役所の担当部署を通じて厚生労働省より回答をいただけましたので、こちらに公開します。

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平成27年11月16日付にて、大阪市役所担当部署を通じて、公費で購入した福祉用品(車いす等)の処分方法(売却・譲渡など)について、国(厚生労働省)より回答をいただきました。

福祉用品(車いす等)の処分方法について  厚生労働省より (※一部抜粋)

・購入時に公費負担がある場合でも、購入は利用者本人と業者との売買契約によるものであり、購入した車いすは本人所有物として購入後の管理も本人の責任によることから、処分方法などについても法の定めはない。ただし、各自治体で要綱等により禁止事項を定めている場合がある。

・福祉用品(車いす)など公費により購入しているものを売却して利益を得ることは望ましくないと考える。

・サイズアウトなどにより不要となった場合に、寄付すること及び自身で破棄することなどは道義的に問題はないと考える。

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以上のことから、公費で購入された福祉用品(車いす等)について購入者さま及び装具業者さまから譲渡いただく際の法的問題はありません。(地域の要綱により禁止されている場合を除く)

mina familyでは、何よりもまず福祉用品が手に入らずお困りの方からの要望を解決するため、そして公費として支給された税金の有効活用の側面からも、今後も不要となった福祉用品の譲渡仲介の活動を推し進めて参ります。

今後とも同活動へのご理解ご協力をいただけますよう、どうぞ宜しくお願いいたします。

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※現在、不要になった福祉用品の譲渡を呼びかけるポスターを作成しています。掲示いただける施設さまなどございましたらご連絡願います。

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